不動産鑑定用語集          
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行

賃料の前払的性格を有する一時金

   
賃貸借等の契約締結に当たって借主から貸主に支払われ、契約終了時に貸主から借主へ
返却されることのない一時金をいう。一時金の運用益及び償却額が 実質賃料を
構成するのみならず、一時金の額が支払賃料に影響する。

   

<主要参考・引用文献>
・不動産鑑定評価基準
・不動産鑑定評価基準運用上の留意点

   

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